2026年4月改正労働安全衛生法化学物質管理対象に高圧ガスおよびガス商品が組み入れられる件について

 以下の説明動画およぴ資料が、2026/3/6の全溶連経済委員会において検討され、早期に全国会員に周知公開することが決議されました。

 労働安全衛生法の改正によって2026/04/1から化学物質の中でも通知対象物として、ほとんどの産業用ガス商品が対象となることになり、これを取扱う充填所や販売店において管理責任者の選任(任命掲示)、およびその管理の下、表示(ラベル貼付)や通知(SDS提供)が義務化されます。

 以下、新たな法的義務に関連する資料となりますので、視聴・社内教育の徹底をよろしくお願いします。

  (動画)簡単な経緯説明動画 全溶連経済委員会で視聴 (2026/3/8更新)

 (資料)① 安衛法改正・全国会員向け説明資料

 (資料)② 安衛法改正・消費者向け配布資料(2026/3/9更新)

 (参考)ラベルについてのJIMGA資料 リンクです

 (動画)20分ある詳細な説明動画 冒頭「簡単な動画」より詳しいです


★経済委員会で質問のあった内容を、後日調査した結果の情報です

Q. SDSにはラベル同様、販売者(SDS提供の義務がある供給事業者)の情報を記載しなければならないのですか?

   (資料)SDSに最終販売者(SDS通知を行なう者)の名称・住所・電話番号を明示しなければならない詳細と、対応方法についての考察


(参考資料)おまけ・一般則に掲名されている、可燃性、毒性、不活性、特殊高圧ガス類が、安衛法の「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付義務対象物質」に加えられたのが2026/04/01以前か以降かというのが解る表


全溶連保安講習会テキスト 安衛法「管理対象化学物質となった高圧ガス」2025


https://khks.net/annei/ .